名称
第1条 この法人は、一般社団法人大阪府臨床工学技士会と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
目的
第3条 この法人は、臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに、医療の安全と信頼を高めるために、学術技能の研鑽及び資質の向上に努め、府民の福祉、医療の普及発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)臨床工学の普及啓発活動に関すること
(2)臨床工学領域における安全対策事業に関すること
(3)臨床工学に関する刊行物の発行及び調査研究
(4)臨床工学に関する助成及び顕彰
(5)臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること
(6)臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること
(7)関連団体との連帯交流並びに地域保健事業への協力
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
公告
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子広告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
機関の設置
第6条 この法人は、理事会及び監事を置く。
種別
第7条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  (1)正会員  臨床工学技士の資格を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
入会
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認をもって正会員又は賛助会員となる。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となるものとする。
入会金及び会費
第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
会員の資格喪失
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)退会したとき。
(2)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総正会員が同意したとき。
任意退会
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより任意にいつでも退会することができる。
除名
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会においての特別決議による。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)この定款又はその他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返納しない。
種類
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
構成
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
権限
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
  (1)役員の選任及び解任
(2)役員等の報酬の額又はその規定
(3)定款の変更
(4)事業年度の事業報告及び決算報告
(5)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、第18条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、議決することができない。
開催
第17条 定時社員総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
招集
第18条 社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、2週間前までに通知しなければならない。
議長
第19条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。
決議
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、正会員として決議に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
議決権の代理・書面による行使
第21条 やむをえない事由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
議事録
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
  (1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあたっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をする。
社員総会規則
第23条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
種類及び定数
第24条 この法人に、次の役員を置く。
  理事 3名以上20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とする。
選任等
第25条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって定める。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることはできない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様である。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
理事の職務
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会において予め指名した順序によって、その職務を遂行する。
監事の職務・権限
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査ができる。
3 その他、監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
任期
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
解任
第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
報酬等
第30条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、社員総会の議決により別に定める。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
取引の制限
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の責務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
顧問
第32条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会議に出席し意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
構成
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかにこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
  (1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
種類及び開催
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度10回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
招集
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
議長
第37条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
決議
第38条 事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
決議の省略
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
報告の省略
第40条 理事もしくは監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
議事録
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した2名以上の理事と監事の記名押印をしなければならない。
財産の構成
第42条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
財産の管理
第43条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
経費の支弁
第44条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
事業年度
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第46条 この法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
3 この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
事業報告及び決算
第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
  (1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)賃貸対照表
(4)損益計算表(正味財産増減計算書)
(5)賃貸対照表及び損益計算表(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュフロー計算書
2 前項第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般に閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
定款の変更
第48条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
解散
第49条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
残余財産の帰属
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
委員会
第51条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
設置
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
情報公開
第53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
個人情報の保護
第54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものである。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
委任
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
特別の利益の禁止
第56条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、この法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
最初の事業年度
第57条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成21年3月31日までとする。
最初の事業計画等
第58条 この法人の設立時初年度の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
設立時役員
第59条 この法人の設立時役員は、次のとおりとし、その任期は、第28条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
設立時社員の氏名、住所
第60条 設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。
法令の準拠
第61条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人大阪府臨床工学技士会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成21年2月11日