大阪府臨床工学技士会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、大阪府臨床工学技士会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を大阪府吹田市山田丘2-15 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 MEサービス部内(TEL06-6879-5095)に置く。
(目的)
第3条 本会は、大阪府下における臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに、学術技能の技士相互の連帯交流を深め、学術技能の研鑽及び資質の向上に努め、地域の福祉、医療の普及発展に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること
(2)臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること
(3)臨床工学技士相互の連帯交流に関すること
(4)臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関すること
(5)臨床工学技士に関する刊行物の発行及び調査研究
(6)臨床工学に関する助成及び顕彰
(7)内外関連団体との連帯交流に関すること
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員・賛助会員及び名誉会員とする。
(1)正会員 臨床工学技士の資格を有し、本会の目的に賛同する個人。なお、本会正会員は社団法人日本臨床工学技士会正会員になるものとする。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体。
(3)名誉会員 本会の対象とする領域において学識功績のあった個人で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得た者。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書、入会金及び当該年度の会費を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認を持って会員となる者とする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。但し、名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出することにより退会することができる。
2.本会の会員は、次の各号の一つに該当したときは退会した者とみなす。
(1)正当な理由なくして会費を二年以上滞納したとき
(2)死亡または失踪宣言を受けたとき
(3)本会が解散したとき
(4)除名されたとき (除名)
(除名)
第9条 会員が本会の名誉を毀損し、または本会の目的に違背する行為があったときは、総会において2分の1以上の議決に基づき除名することができる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず一切返還しない。
第3章 役 員
(種別)
第11条 本会に、次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)事務局長 1名
(4)理事 20名以内(会長、副会長、事務局長を含む)
(5)監事 2名
(選任)
第12条 理事及び監事は、正会員の中から別に定める規定により選任される。
2.会長、副会長、事務局長は理事の中から互選される。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.事務局長は、事務局を統括し、会務を執行する。
4.理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)会計を監査する。
(2)理事の業務遂行状況を監査する。
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見した場合は、これを総会に報告する。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、もしくは招集する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の一つに該当するときは、総会において総会出席正会員数の2分の1以上の議決により、これを解任することができる。ただし、その役員に対し総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められたとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2.前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問及び参与)
第16条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2.顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4.参与は、会長の要請に応じて、本会の業務に参画するものとする。
5.顧問及び参与の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
第4章 会 議
(種別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第19条 総会は、この定款に別に規定するものの他、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他本会の運営に関する重要事項
2.理事会は、この定款に別に規定するものの他、次の事項を議決する。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること
(2)総会の招集及びこれに付議すべき事項
(3)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第21条 会議は会長が招集する。
2.会議を招集する場合は、構成員に対して会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会の7日以上前に通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときには、この限りではない。
3.会長は第20条第2項、第3項の規定に基づく請求があったとき、30日以内に会議を招集しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。
2.理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
2.理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第24条 会議の議事は、この定款に別に規定するものを除き、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、第23条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあってはその旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
第5章 委 員 会
(委員会)
第27条 会長は、理事会の議決に基づき、事業推進のため必要と認めるときは委員会を設置することができる。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入 (資産の管理)
(資産の管理)
第29条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会及び総会の議決により定める。
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第31条 本会の収支予算は、年度開始前に理事会及び総会の議決により定める。収支決算は、年度終了後3カ月以内に収支決算書を監事の監査を経て、理事会及び総会の承認を得なければならない。
2.やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算を執行する。
3.前項の規定により暫定予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、総会において総会出席正会員数の2分の1以上の議決を経なければ変更することはできない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会は、総会において総会出席正会員数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
2.解散に伴う残余財産は、総会の議決を経て類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。
第8章 事 務 局
(事務局)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
2.事務局には事務局長及び職員を若干名おくことができる。
3.事務局長及び職員の任免は、理事会の議決を経て会長が行う。
4.前各項に定めるものの他、事務局に関する事項は別に定める。
第9章 補 則
第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付則
1.この定款は本会設立の日より施行する。
2.本会の設立当初の役員はこの定款にかかわらず、設立総会の定めるところとしその任期は第14条第1項の規定にかかわらず1995年3月31日までとする。
3.本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
4.本会設立初年度の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、設立日より1995年3月31日までとする。
1994年3月6日施行
2002年5月19日改正
2005年5月29日改正
2006年5月28日改正
大阪府臨床工学技士会定款施行細則
T.総 会 規 程
第1章 総 則
第1条 総会運営は、定款及びこの規程の定めるところによる。
第2章 総会運営委員会
第2条 総会を開催するにあたり、理事会の承認を得て、総会運営委員会を設ける。
第3条 総会運営委員会は、正会員の中から若干名を選出して構成し、委員会は互選とする。
第4条 総会運営委員の任期は、総会議事録の作成終了までとする。
第5条 総会運営委員会は、次の業務を行う。
(1)総会の開催準備
(2)会場の整理
(3)会員の資格審査及び報告
(4)その他総会運営についての必要事項
第6条 委員長は総会の司会者となる。
第3章 議長の選出
第7条 司会者は、出席正会員の中から議長及び副議長を選出する。副議長は議長を補佐する。
第8条 議長は、会議の議事を記録するため、書記を2名任命しなければならない。
第9条 議長は、会議の成立を宣言する。ただし出席者が定数に満たないときは、休憩又は散会あるいは延会を宣言する。
第4章 議事の進行
第10条 総会の議題及び議案書は、あらかじめ会員に通知しなければならない。
第11条 議長は案件を議題とするときは、その旨を宣言する。
第12条 会議で発言する場合は、議長に通告し、その指名を受けなければならない。議長から指名を受けたときは、発言に先立ち所属・氏名を明確にしなければならない。
第13条 総会に提案する場合は、次の各号によらなければならない。
(1)提案書を総会の14日前までに事務局長に送付する。
(2)修正動議は、あらかじめ文書を印刷し、総会運営委員長を通じ議長に提出しなければならない。
(3)緊急の事情により、総会の当日提出する場合は、その事由と要旨を総会運営委員長に届けなければならない。
第5章 採決の方法
第14条 採決を行うときは、議長はその表決に付する問題を宣言しなければならない。
第15条 採決は、原案に最も遠い修正案より先に行う。
第16条 採決の方法は、次の各号の一つとする。
(1)拍手
(2)挙手
(3)起立
(4)無記名投票
第17条 表決を行った場合、議長はその結果を宣言する。
第18条 この規程に違反し、議長の注意に従わないものは、発言の停止あるいは退場させることができる。
付則
1.この規程で定められていない必要事項は、会長が理事会の承認を得て総会議案書とともに提示するものとする。
2.この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
3.この規程は、1994年3月6日から施行する。
U.役員選出規程
第1章 総 則
第1条 役員の選出は、定款12条に基づき、この規程による。
第2章 選挙権及び被選挙権
第2条 選挙権及び被選挙権は、前年度の会費を完納しているものに限る。
第3章 選挙管理委員会
第3条 役員を選出するために、理事会の承認を得て、選挙管理委員会を設ける。
第4条 選挙管理委員会は、正会員の中より若干名を選出して構成し、委員長は互選とする。ただし、その選挙の候補者は、選挙管理委員になれない。
第5条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。
(1)選挙の告示
(2)役員候補者届けの受理、資格審査、候補者の公示
(3)投票及び開票の管理と当選の確認
(4)総会への選挙結果報告
(5)その他選挙管理に必要な事項
第6条 選挙管理委員の任期は2年とする。
第4章 役員の選挙
第7条 理事及び監事に立候補しようとする者、又は候補者を推薦しようとする者は選挙管理委員会に文書をもって届け出る。ただし、推薦届けの場合には本人の同意を必要とする。
第8条 立候補、推薦候補の届出締切は投票日60日前とする。
第9条 選挙は正会員の無記名投票により行い、理事は連記制、監事は単記制とする。
第10条 当選者は、それぞれ有効投票数を得た者から高得点順に定める。
第11条 各選挙を通じ締切日を経過するも、候補者が定数を越えないとき、又は越えなくなったときには、無投票で当選者を定めることができる。
第5章 候補者の補充
第12条 候補者が定数を越えないときは、理事会にて候補者を推薦することができる。
第13条 当選候補者が当選を辞退した場合は、次点者が当選者となることができる。
第6章 異議の申し立て
第14条 選挙に関する異議は、公示後14日以内に選挙管理委員会に文書をもって申し立てることができる。
付則
1.この規程は、総会の議決を経なければ変更することができない。
2.この規程は、1994年3月6日より施行する。
V.会費納入規程
第1条 この規程は、定款第7条の入会金及び会費納入についての必要事項を定めるものとする。
第2条 正会員の入会金は2,000円とする。
第3条 正会員の会費は年4,000円とする。
第4条 賛助会員の会費は1口、年20,000円とする。
第5条 正会員と賛助会員の会費は、入会時及び当該年度の当初に納入するものとする。
2.入会金は入会時に納めるものとする。
第6条 大阪府臨床工学技士会の正会員は、社団法人日本臨床工学技士会へ同時に入会するものとする。
付則
1.この規程は、総会の議決を経なければ変更することができない。
2.この規程は、1994年3月6日から施行する。
2002年5月19日改正
2005年5月29日改正
W.委員会規程
第1条 この規程は定款第27条に基づき、委員会に関して定める。
第2条 委員会は、委員長及び副委員長各1名、ならびに委員若干名をもって構成する。
第3条 委員長は、必要と認めるときは委員会に特別委員をおくことができる。
第4条 委員会の開催日時及び場所は、委員長がこれを定める。
2.委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第5条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって議決する。可否同数の時は、委員長がこれを決定する。
第6条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代行する。
第7条 委員会は、付議された事項に関して報告書を作成し、これを会長に提出しなければならない。
第8条 委員会議事録はこれを作成する。
第9条 委員会からの要求を受けたときは、関係委員会ならびに事務局は、積極的に協力しなければならない。
付則
1.この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
2.この規程は、1994年3月6日から施行する。
X.事務局規程
第1条 大阪府臨床工学技士会の事務局(以下、「事務局」という)に関する事項は、定款によるものの他、この規程の定めるところによる。
第2条 会計を担当する理事は、財務担当理事とする。
(1)財務担当理事は会計責任者とする。
(2)会計責任者は会計の出納に関し、その一部について補助者を命じて行わせることができる。
第3条 事務局は、次の各項の事務を掌握する。
(1)定款・諸規程に関すること
(2)会務の報告に関すること
(3)文書の受理、発行に関すること
(4)会議ならびに議事録に関すること
(5)会員の登録に関すること
(6)事務所の管理に関すること
(7)役員及び職員に関すること
(8)前各号に掲げるものの他、事務局長が必要と認め、理事会が承認したこと
第4条 事務局長は、事務局活動を理事会に適時報告し、承認を得るものとする。
付則
1.この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
2.この規程は、1994年3月6日から施行する。
Y.旅費規程
第1条 この規程は、出張旅費のための交通費について定める。
第2条 会長は、会務のために関係役員に出張を命ずることができる。
2.出張する場合は、次の旅費を支給する。3.下車駅が100km以上の場合は、特急料金を支給することができる。
汽車賃 普通旅客運賃 航空運賃 普通旅客運賃 汽船賃 普通旅客運賃 車馬賃 実費 車中泊 1泊 5,000円 日当 5,000円 宿泊費 1泊 8,000円以内の実費
第3条 特別な事由による出張の場合は、第2条の規程にかかわらず、会長の決裁を経て、必要な旅費を支給することができる。ただし請求は会計に対して行い、その請求期限は用件終了から1カ月以内とする。
付則
1.この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
2.この規程は、1994年3月6日から施行する。
Z.表彰規程
第1条 この規程は、本会の定款第4条の事業目的達成に貢献し、本会の発展に寄与した者で、本会の表彰及び本会以外が主催する表彰について、個人及び団体を推薦し賞賛することを目的にこれを定める。
第2条 本規程の表彰は次の通りとする。
(1)会長表彰
(2)感謝状
第3条 種別並びに基準は次の通りとする。
(1)会長表彰
@本会の発展に顕著な功績があった者
A本会の名声を高揚する研究、発明、または考案を行った者
B本会の事業目的達成のため、献身的に会務を精励し顕著な功績があった者
C特に他の模範となる善行があった者または団体
(2)感謝状
@本会のため献身的に会務を精励し顕著な功績があった者
A本会会員以外で、本会の目的に賛同し本会の発展に寄与した者または団体
第4条 表彰の申請は、表彰対象となる者の推薦状を本会会員が理事会に提出し、理事会にてこれを審査・決定するものとする。
第5条 表彰は、毎年通常総会または記念式典で行うものとする。ただし、会長が、特に必要があると認めたときは、臨時に行うことができる。
2.本会以外が主催する表彰については、その団体の規程によるものとする。
付則
1.この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
2.この規程は、2006年5月28日から施行する。
[.慶弔規程
第1条 この規程は本会が、本会会員または本会以外団体および個人に対する慶祝ならびに弔意について定める。
第2条 慶弔の範囲及び方法は、本会会員またはその代理人の届け出に基づいて、これを行うものとする。
第3条 本会会員の結婚、本会以外での表彰の受賞の際に、慶祝電報を発し祝意を表すものとする。
第4条 会員が死亡のとき、弔事電報を発し香典を霊前に捧げ、弔意を表するものとする。
2.香典は、10,000円までとする。
第5条 本会以外の団体または個人に対する慶祝ならびに弔意については、理事会にて内容と時期を決定しこれを行う。ただし、緊急で会長が特に必要と認めた場合は、理事会の決定を待たずにこれを行うことができる。
付則
1.この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
2.この規程は、2006年5月28日から施行する。
\.講師等謝礼規程
第1条 この規程は、本会の事業に関し講師等を依頼するときの謝礼について定める。
第2条 講師謝礼額は、以下の範囲とする。
(1)講師謝礼額は、下表のとおりとする。(2)勉強会については、医師20,000円、医師以外10,000円。
講演依頼時間 60分未満 60分以上 医師 30,000円 50,000円 医師以外 20,000円 30,000円
第3条 交通費ならびに宿泊費を別途支給することができる。
第4条 支給に関しては、理事会で審議しこれを決定する。ただし、本会で行われる行事において運営協力などを行った者に対し、運営責任者の判断で謝礼ができる。謝礼については5,000円以下とし行事終了後、運営責任者が次の理事会にて報告するものとする。
第5条 講師謝礼額が、この規程第2条の範囲外必要とする場合は、理事会で審議しこれを決定する。
付則
1.この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
2.この規程は、2006年5月28日から施行する。